個人で事業を経営している者です。今年の夏に近所の土地を購入しました。現況は雑種地なのですが、登記簿上は田となっていました。お手頃な物件だったので、当面は従業員らの駐車場として使おうと思っていました。所有権移転の登記をする際に「農地法第5条の許可申請書」なるものが必要とのことだったので、行政書士さんに頼んで、知事の許可書をとってもらいました。そのときは無事所有権移転の登記は済みました。
 その後、弟夫婦が家を新築したいという話があったので、土地の一部を売ってあげようと思い司法書士に相談したところ、「前提として分筆登記が必要ですよ」と言われ、土地家屋調査士を紹介されその分筆登記なるものが完了しました。司法書士に所有権移転の登記をしてくれと言ったところ、数日後、「あ~、この土地は農地ですね。このままでは登記できません。農地法の許可書をとってこのまま売買するか、地目変更登記を先にする必要があります。前者なら行政書士、後者なら土地家屋調査士にやってもらうことになります。私は司法書士なので所有権移転の登記しかできませんので。」と言われました。行政書士?土地家屋調査士?またか。なんぼほど金かかんねん! 司法書士には最初の相談のときに「田」であることを伝えていなかったので(知事の許可があったのだし、現況はどう見ても田じゃない)、彼を責めることはできませんが、なんだかなあ。
そこで、地目変更登記は自分でもできると聞いたことがあるので、勉強も兼ねて自分でやってみようかと思い、法務省のホームページでモデル様式を見ました。添付書類には「許可書」とだけ書いてありました。ということは、土地を購入したときに取得した許可書さえあれば登記できるということでしょうか。
 一つ気がかりなのは、許可書と一緒に綴じられている許可申請書の「転用計画」の欄には、(1)転用の目的 駐車場 (4)転用の時期及び転用の目的に係る事業または施設の概要 工作物 フェンスとあることです。許可の条件が「申請書に記載された事業計画に従って本事業の用に供すること」となっています。まだフェンスはつくっていません。この許可書では通用しないのでしょうか? とすると、農地法の許可書をまた新たに取得する必要があるのでしょうか? フェンスをつくっているかどうかはチェックされるのでしょうか?
 よろしくお願い致します。