会社設立時の資本金をいくらにすればよいかという質問をよく受けます。
現在は資本金が1円でも法律的に全く問題なく、資本金が10万円でも大勢の従業員を雇用しているりっぱな会社もあります。資本金が少なくとも創業者の人望と人脈で新規の取引相手を開拓していくことも可能でしょう。
とはいえ、商取引の上で資本金が少ないと足元を見られる場合があるというのも事実です。
どんな会社にも資本金1円での設立を奨める会社設立代行業者があるようですが、これは無責任であると思います。

資本金の額としては、旧商法に於ける有限会社の最低資本金である300万円、もしくは株式会社の1000万円という額がひとつの目安になるかもしれません。
創業時には資金の調達に苦労されると思いますが、どのみち敷金・家賃や諸経費にたくさんのお金が必要になるので、最初にできるだけお金をかき集めて資本金とし、あとで必要な都度使うというやり方もあるでしょう。
また、最近は現物出資もやりやすくなっているので、現金以外の財産(上場会社の株式など)を資本に取り入れる手法もあるでしょう。

とはいえ、資本金が1000万円未満で設立した会社は1期目と2期目に消費税の免税業者になるなど、資本金の額には税務も絡みますし、事業を進める上で資本金の多寡が全く問題ないという会社もありますので、単純に資本金が多いほどいいというわけではありません。
事業を始めるにあたっては、信頼のできる司法書士、税理士を見つけていろいろ相談されることをお勧めします。

立石総合登記事務所

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