会社取締役の任期は最大2年までだったのが、平成18年5月施行の会社法では最大10年まで変更できるようになりました。

役員変更の登記費用を節約するために、小規模の会社では任期を10年まで延ばすところが増えると、当初は予想していたのですが、弊事務所のお客様で取締役任期を10年まで延ばした会社は意外にもまだありません。
取締役任期を4、5年に変更される方もおられますが、従来通り2年のままという方がかなりおられます。

会社法のもとでの機関設計についてお客様といろいろご説明・ご相談するのですが、皆さん「取締役の退任は任期満了という理由がないと円満にいかないからなあ」ということで、任期を延ばすことには慎重です。
もちろん任期途中の取締役でも、株主総会の決議により解任できるのですが、株主総会の動議で退任というより、任期満了で退任というのが役員引退の理由として円満にことを進めやすいのでしょう。


追加事項
取締役一人、その他役員なしの会社設立をしましたが、さすがにこの場合の取締役任期としては10年とする以外の選択肢はないですね。


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