セカンドオピニオンを、ぜひ契約書に!

項目として載せてみませんか?

各士業によって、書き方は異なると思いますが、

基本的に伝えたいことは同じになるのかな・・・


【 セカンドオピニオンに関する事項 】

・受任者は、委任者から 他の事務所への相談等の必要がある との申し出があれば、

 業務開始の前後に関わらず、これに応じます。

・受任者は、委任者の 申し出に応じる時は、預かっている資料の返却と同時に、

 業務開始から申し出の時までに 行った作業についての資料を 提出します。

 ただし、プライバシーの保護に関わる資料の提出は、拒むことができる。

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依頼者以外の人について調査する場合があるので、プライバシーの保護は

入れといたほうが良いと思っています。


ぜひ、いかがでしょうか?





==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所

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