2009年 11月の記事一覧

09年11月20日 01時25分52秒
Posted by: egawa
ここのブログを運営している会社の関係だと思うのですが、

サーバーが不安定になっています。

というわけで、一時的に違う箇所に引越ししています。
↓↓↓↓
事務所ブログ

ひょっとしたら、ずっと向こうのブログを利用しているかも・・・

です。


==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
09年11月14日 23時51分30秒
Posted by: egawa
ついに見ました~!

マイケルジャクソン 「 This is it 」

猛烈に感動です(TーT)

まだ見てない方もいると思いますので、

内容についての話は”無いよう”にしますね。


ビデオで見りゃいいじゃん!

そんなこと思っている、そこのあなたっ。

あの迫力の演出と音楽は、映画でしか味わえないものがあると

確信しています。

行かないと人生損をしますよ~!


少なくともただのエンターテイメントではありません。

そこには、彼のメッセージが強く込められていました。

「人を愛すること。地球を愛すること。」

「誰かが始めるだろう。」ではなく、「私から始めよう。」


映画の終わりの音楽が流れて・・・

ホールが明るくなるまで、ほとんどの人が帰らないで余韻に浸っていました。




==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
09年11月14日 23時48分38秒
Posted by: egawa
近畿測量専門学校の同級生から

ある日突然の電話がありビックリ!

私のホームページをたまたま見て あっ!っと

なったようです。

なんと12年ぶり?の再開に、いやぁ~飲んだ飲んだ!

久しぶりにフラフラになりましたよ。

彼はあの当時のまま、全く変わってなくて妙に嬉しかったですね。

彼の地元が八尾なので、近鉄八尾のおっちゃん居酒屋で

懐かしい話しをしながら・・・♪

〇本さん、ホントにありがとうございました。

また行きましょう~。


==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
09年11月14日 23時47分41秒
Posted by: egawa
会社用の元のブログのサーバーが復活していました。

でも、また落ちたりして・・・

運営会社がいろいろ調整しているんでしょうね。

会社用のブログをどうしようかな?

しばらく、両方に載せて様子を見ようかな。



==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
09年11月06日 01時38分23秒
Posted by: egawa
境界鑑定7班の討議1日目が無事に終わりました。

皆さん勉強熱心な方なので、とてもたくさんの意見が出たように思います。 

話しの中で、筆界特定制度を含め、現状制度のあり方に

疑問を持つ考えも多々でてきました。

普段なかなか声を大にして言えないことを、

この日ばかりは室外に響き渡るような声で叫んでいました。。。


最後に行き着くところは

誰のための制度なんだろうね。っとなります。

制度の一人歩きを阻止できるのも、私たちの役割なんでしょうね。

このままではいけないっと思ってる方は結構いらっしゃるような気がしますが・・・

遠慮なくそれを言える雰囲気作りも必要なのかもしれません。


・・・思い出した! 会館会議室を借りた1200円払ってない~!

無銭討議してました。。。

事務局〇〇様、お許しくださいませ。m(..;)m




==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
09年11月04日 02時11分18秒
Posted by: egawa
只今整理中です~♪

ベテランさんには今更ジローですが・・・(化石ギャグ)

新人さんは参考にしてみてくださいね。

第7所有権界についての紛争解決方法として、どういうものがあるか?
【 要 約 】
1概要
  原則 当事者で自由に決められる。(ただし第三者を拘束しないこと。)

2当事者同士の話し合い(示談)で解決できるか?
 (1)筆界が不明なときの示談
  有効:他に特段の資料が無ければ筆界と推認される可能性あり。
 (2)筆界を修正するための示談
  有効:ただし所有権界の示談として。(筆界のみという意思表示が明確な時は無効)

3裁判上の和解、民事調停で解決できるか?
  解決可能 所有権界を自由に決められる。

4話し合いによる解決の当事者間における法的効果
 (1)当事者間における原則的効果
  原則 筆界と一致しない部分は、相手方に譲渡したものとみなされます。(民696)
     筆界の位置不明や修正の意図を問わない。
 (2)どのような場合に、当事者は錯誤による和解無効を主張できるか?
  原則 「争いの目的」であった事項の蒸し返しはできない。(和解の確定効)
  a 和解無効を主張できない場合
    境界箇所を勘違いしていた。(「争いの目的」に錯誤がある。)
  b 和解無効を主張できる場合
    境界標が子供のいたずらで動いていた。(和解の前提要素に錯誤がある。)
  c 土地家屋調査士作成の公図の写しが誤っていることが、後日判明した場合
   (a) 無効になるケース
     公図の写しが和解の要素となっていた。(当事者双方が公図は間違い無い!)
(b) 有効になるケース
     公図の写しは和解の一資料にすぎなかった。(双方が公図はいい加減かも…)

5話し合いによる解決の承継人に対する効力
 (1)包括承継人に対する効力
    所有権界についての当事者の合意に拘束される。
 (2)特定承継人に対する効力
  a 甲が単に「1番地」と表示して丙に売却した場合
    和解後の自分の所有権が及ぶ範囲が売却対象となる。
  b 甲が“筆界の範囲”を「1番地」と表示して丙に売却した場合
    二重譲渡が発生する。(乙に所有権を認めた部分と、丙に売却した部分)
    注意:争いを防ぐために、筆界と所有権界がずれたらすぐ登記する。
  
6話し合いによる解決の登記官に対する効力
 (1)法的効力
  無い。原則自由であり、登記官の権限を法的に拘束しない。
 (2)事実上の効果
  筆界認定の有力な資料となる。筆界資料に照らし特段の不合理無し→和解成果援用

7筆界認定等の際の「立会」等と「和解(契約)」の関係
 (1)問題の所在
  多様な場面の立会いや承諾にはどんな効果があるのか?
   ・地籍調査  ・登記官の実地調査  ・下水道工事  など
 (2)基本的視点
  a 原則 筆界の合意に法的意味は無いが、所有権界が有効になる可能性あり。
  b 和解の目的 所有権について互譲し、私法的紛争を解消する。
  c 和解の条件 お互いが譲歩すること。
 (3)表示登記等の申請のための、土地家屋調査士・登記官等の実地調査への立会・承諾書の提出
  a 原則 私法上の合意が成立する余地無し。(登記官に対して申述するもの)
  b 例外 ついでに隣地所有者と境界に塀を作った。(契約成立の間接証拠となる)
 (4)公共用物の管理者に対する、いわゆる境界明示についての立会・承諾書の提出等
   (3)のabと同じ考え方
 (5)国土調査の際の地籍調査に対する立会等
   (3)のabと同じ考え方
   ※国土調査法に基づく地籍調査は、土地の現状のあるがまま調査・把握してこれを記録する作業にすぎません。 
   注意:所有権界について和解が成立するためには、明確な意思表示が必要です。
 (6)境界確定協議における立会等
  a 原則 所有権界に関する契約が成立する。
  b 理由 国有財産法に基づく立会いは、所有権界について確認を求めているから。
 (7)境界査定における立会等
   筆界と所有権界が形成的に創設される。現在実施無し。




==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
09年11月01日 00時21分24秒
Posted by: egawa
まつぼっくり保育園に通う

2歳児のあーちゃんと サトウ先生のお話です。


サトウ先生は自分の誕生日を 園児たちにアピールしていたそうです。

サ 「先生、明日誕生日なんだぁ~♪」


さて、誕生日当日。


予想通り!?園児たち、誰もサトウ先生の誕生日に気がついてくれません。

ちょっとテンションは下がり気味。

そんなとき、

あ 「たんじょうび~おめでとぉ~♪」

あーちゃんはサトウ先生をチラ見して、前を通りながら歌ってくれたのです。

テンションの上がるサトウ先生。

サ 「あーちゃん、先生の誕生日覚えててくれたの?」

あ 「 うん! 」

サ 「もう一回歌って~♪」

あ 「いま、うたったやろ!」

・・・。

その話しを聞いた私。

私 「さすが、あーちゃん! でもたまにはサービスしんちゃいね~。」




==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所